不動産の手続きを行う際には、さまざまな書類が必要となります。登記事項証明書もそのひとつで、土地や建物の情報が記載された証明書です。
登記事項証明書とは、土地や建物などの登記記録の内容が記載された書類であり、一言で言えば「不動産の履歴書」のような役割を持っています。
登記事項証明書は、基本的には「登記簿謄本」と同じ内容を証明する書類です。「謄本」とは、「原本を転写した文書」という意味があります。
かつて登記の記録情報は紙の原本で保管されていたため、取得する際には「登記簿謄本」と呼ばれていました。しかし、2008年から登記記録がデータ化されたことにより、「登記簿謄本」ではなく「登記事項証明書」という名称に変更されました。
つまり、登記事項証明書を正式に説明するのであれば、「データ化された登記記録を印刷して発行したもの」と言うことができます。データ化されたことによるもっとも大きなメリットは、管轄外の法務局からでも交付が可能になった点です。
表題部
表題部は、登記記録のうち、物件そのものの現在の状態が記載される部分です。
土地であれば、所在地や地番、地目、地積(面積)、所有者、原因など。建物であれば、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者、原因などが記載されます。
「原因」とは、その物件が発生した理由を記載する欄です。たとえば、もともとあった大きな土地が分けられて発生した場合は、「○○番から分筆」などと記されます。
権利部(甲区)
権利部は「甲区」と「乙区」に分かれており、甲区には所有権に関する情報が記載されています。
物件を取得した日付や、権利者の氏名・住所、登記の目的などを確認することができます。
権利部(乙区)
乙区には、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
たとえば住宅ローンを借りている場合、金融機関による抵当権が設定されるため、その内容が乙区に記載されます。
「権利者その他の事項」という欄からは、債権額(住宅ローンの借入額)や利息、債権者(金融機関)などを確認することができます。
共同担保目録
共同担保とは、ひとつの債権に対して複数の不動産を担保として設定することを指します。
住宅ローンを借りる場合、土地と建物をセットで共同担保とするのが一般的です。そのため、共同担保目録には土地と建物の両方が記載されることとなります。
以上、簡単ではありますがご紹介しました。
土地や建物についてご不明な点がありましたら、当社不動産担当もしくは営業まで、お気軽にご相談くださいね。
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