こんにちは!今回田平が担当します。おうちづくりや土地購入を考えている方に、ぜひ知っておいていただきたい「境界(きょうかい)」についてお話しします。
「境界」って聞くと、ちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、実はとっても大切なものなんです。
目次
●そもそも「境界」って何?
簡単にいうと、「ここからここまでが自分の土地ですよ~」という線のことです。
例えば、おうちの敷地とお隣さんの敷地の境目。この見えない線が“境界”なんですね。
普段あまり意識しないかもしれませんが、土地の売買や新築・リフォーム工事をする時に、この境界があいまいだと、あとから思わぬトラブルになることも…。
「塀の位置がうちの敷地に入ってる!」
「この木ってどっちの土地に生えてるの?」
そんなちょっとした疑問が、大きなもめごとに発展してしまうケースもあるんです。
●実は2種類ある!境界のカタチ
ひとことで「境界」といっても、実は大きく分けて2つの種類があります。
1. 公法上の境界(こうほうじょうのきょうかい)
これは、法務局で管理されている“登記簿”上の区切り。
「地番」という番号ごとに決められていて、いわば“公式な境界線”です。
2. 私法上の境界(しほうじょうのきょうかい)
こちらは、実際に使われている範囲に基づく境界のこと。
たとえば、ブロック塀やフェンス、植え込みなどが目印になっていることが多いです。
この2つが一致していれば問題ないのですが、まれにズレていることもあるので注意が必要です。
●境界を確認するにはどうしたらいいの?
まずは、お庭や敷地の端っこを見てみてください。
境界には「境界標(きょうかいひょう)」という目印が埋め込まれていることがあります。
コンクリート製の杭や、金属プレート、プラスチック杭など、形はさまざま。
「見つからない…」「どれが境界標か分からない…」という場合は、土地家屋調査士という専門家に相談してみましょう。
必要に応じて測量を行い、「境界確認書」や「境界確定図」などの書類を作成してくれますよ。
●もし意見が食い違ったら?
「こっちがうちの土地!」
「いや、それはうちの方!」
こんなふうに、お隣さんと意見が合わないときには、法務局の「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」という仕組みを使うことができます。
第三者である法務局が中立な立場で境界を判断してくれるので、冷静かつ円満に解決できる可能性が高まります。
●境界は“見えないけど大事なもの”
境界って、目に見えるようで見えにくい、でもとっても大切なラインなんです。
普段は気にしないかもしれませんが、
●将来土地を売りたいとき
●おうちを建てる・壊すとき
●お隣さんと仲良く過ごしたいとき
——こんなタイミングで「境界がはっきりしているかどうか」は、とても大きな意味を持ちます。
土地は一生の財産。だからこそ、今のうちに境界をしっかり確認しておくことをおすすめします!
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