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田平

WRITER 田平

2025年5月29日
スタッフブログ

土地の「境界」って知ってますか?

こんにちは!今回田平が担当します。おうちづくりや土地購入を考えている方に、ぜひ知っておいていただきたい「境界(きょうかい)」についてお話しします。

「境界」って聞くと、ちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、実はとっても大切なものなんです。

●そもそも「境界」って何?

簡単にいうと、「ここからここまでが自分の土地ですよ~」という線のことです。

例えば、おうちの敷地とお隣さんの敷地の境目。この見えない線が“境界”なんですね。

普段あまり意識しないかもしれませんが、土地の売買や新築・リフォーム工事をする時に、この境界があいまいだと、あとから思わぬトラブルになることも…。

「塀の位置がうちの敷地に入ってる!」

「この木ってどっちの土地に生えてるの?」

そんなちょっとした疑問が、大きなもめごとに発展してしまうケースもあるんです。

●実は2種類ある!境界のカタチ

ひとことで「境界」といっても、実は大きく分けて2つの種類があります。

1. 公法上の境界(こうほうじょうのきょうかい)

これは、法務局で管理されている“登記簿”上の区切り。

「地番」という番号ごとに決められていて、いわば“公式な境界線”です。

2. 私法上の境界(しほうじょうのきょうかい)

こちらは、実際に使われている範囲に基づく境界のこと。

たとえば、ブロック塀やフェンス、植え込みなどが目印になっていることが多いです。

この2つが一致していれば問題ないのですが、まれにズレていることもあるので注意が必要です。

●境界を確認するにはどうしたらいいの?

まずは、お庭や敷地の端っこを見てみてください。

境界には「境界標(きょうかいひょう)」という目印が埋め込まれていることがあります。

コンクリート製の杭や、金属プレート、プラスチック杭など、形はさまざま。

「見つからない…」「どれが境界標か分からない…」という場合は、土地家屋調査士という専門家に相談してみましょう。

必要に応じて測量を行い、「境界確認書」や「境界確定図」などの書類を作成してくれますよ。

●もし意見が食い違ったら?

「こっちがうちの土地!」

「いや、それはうちの方!」

こんなふうに、お隣さんと意見が合わないときには、法務局の「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」という仕組みを使うことができます。

第三者である法務局が中立な立場で境界を判断してくれるので、冷静かつ円満に解決できる可能性が高まります。

●境界は“見えないけど大事なもの”

境界って、目に見えるようで見えにくい、でもとっても大切なラインなんです。

普段は気にしないかもしれませんが、

●将来土地を売りたいとき

●おうちを建てる・壊すとき

●お隣さんと仲良く過ごしたいとき

——こんなタイミングで「境界がはっきりしているかどうか」は、とても大きな意味を持ちます。

土地は一生の財産。だからこそ、今のうちに境界をしっかり確認しておくことをおすすめします!

 


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