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土地の「境界」って知ってますか?

コラム

こんにちは!今回田平が担当します。おうちづくりや土地購入を考えている方に、ぜひ知っておいていただきたい「境界(きょうかい)」についてお話しします。

「境界」って聞くと、ちょっと堅苦しく感じるかもしれませんが、実はとっても大切なものなんです。

そもそも「境界」って何?

簡単にいうと、「ここからここまでが自分の土地ですよ~」という線のことです。

例えば、おうちの敷地とお隣さんの敷地の境目。この見えない線が“境界”なんですね。

普段あまり意識しないかもしれませんが、土地の売買や新築・リフォーム工事をする時に、この境界があいまいだと、あとから思わぬトラブルになることも…。

「塀の位置がうちの敷地に入ってる!」
「この木ってどっちの土地に生えてるの?」

そんなちょっとした疑問が、大きなもめごとに発展してしまうケースもあるんです。

実は2種類ある!境界のカタチ

ひとことで「境界」といっても、実は大きく分けて2つの種類があります。

1. 公法上の境界(こうほうじょうのきょうかい)

これは、法務局で管理されている“登記簿”上の区切り。


「地番」という番号ごとに決められていて、いわば“公式な境界線”です。

2. 私法上の境界(しほうじょうのきょうかい)

こちらは、実際に使われている範囲に基づく境界のこと。

たとえば、ブロック塀やフェンス、植え込みなどが目印になっていることが多いです。

この2つが一致していれば問題ないのですが、まれにズレていることもあるので注意が必要です。

境界を確認するにはどうしたらいいの?

まずは、お庭や敷地の端っこを見てみてください。

境界には「境界標(きょうかいひょう)」という目印が埋め込まれていることがあります。

コンクリート製の杭や、金属プレート、プラスチック杭など、形はさまざま。

「見つからない…」「どれが境界標か分からない…」という場合は、土地家屋調査士という専門家に相談してみましょう。

必要に応じて測量を行い、「境界確認書」や「境界確定図」などの書類を作成してくれますよ。

もし意見が食い違ったら?

「こっちがうちの土地!」

「いや、それはうちの方!」

こんなふうに、お隣さんと意見が合わないときには、法務局の「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」という仕組みを使うことができます。

第三者である法務局が中立な立場で境界を判断してくれるので、冷静かつ円満に解決できる可能性が高まります。

境界は“見えないけど大事なもの”

境界って、目に見えるようで見えにくい、でもとっても大切なラインなんです。

普段は気にしないかもしれませんが、

●将来土地を売りたいとき

●おうちを建てる・壊すとき

●お隣さんと仲良く過ごしたいとき

——こんなタイミングで「境界がはっきりしているかどうか」は、とても大きな意味を持ちます。

土地は一生の財産。だからこそ、今のうちに境界をしっかり確認しておくことをおすすめします!

福岡市の境界プレートと隣接するブロック塀の近接写真
境界ライン上に建てられたブロック塀とその手前に設置された福岡市の境界プレート
土地の境界を示すために設置されたコンクリート製の境界標

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